K939-7令和8年改定

レーザー機器加算

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
レーザー機器加算150
レーザー機器加算2100
レーザー機器加算3200
告示厚生労働省告示

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。

注2 1については、区分番号K406(1に限る。)、K413(1に限る。)、

通知算定上の留意事項
レーザー機器加算は、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が可能なものとして保険
適用されている機器を使用して「注2」から「注4」までに掲げる手術を行った場合に算定す
る。なお、通則14に規定する「同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った
場合」に該当しない2以上の手術を算定した場合はそれぞれの手術において算定する。

関連施設基準