施設基準J017R6R8

エタノールの局所注入

医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 処置
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

二エタノールの局所注入の施設基準
(1)甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されて
いること。
(2)甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されているこ
と。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準

(1) 甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。

(2) カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。

2副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準

(1) 副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。

(2) カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。

3届出に関する事項
エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の様式49又は様式49の2を用いること。

届出書類

様式49エタノールの局所注入(甲状腺)
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様式49の2エタノールの局所注入(副甲状腺)
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参照元(1件)