J017令和8年改定エタノールの局所注入
医科 › 点数表
1,200点
令和8年改定1,200点
告示厚生労働省告示
注 甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知算定上の留意事項
(1) 肝癌、有症状の甲状腺のう胞、機能性甲状腺結節(Plummer 病)、内科的治療に抵抗性の2次性副甲状腺機能亢進症等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。なお、使用したエタノールは、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 当該手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は所定点数に含まれる。