J017令和8年改定エタノールの局所注入
医科 › 点数表
1,200点
令和8年改定1,200点
通知算定上の留意事項
(1) 肝癌、有症状の甲状腺のう胞、機能性甲状腺結節(Plummer 病)、内科的治療に抵抗性の2
次性副甲状腺機能亢進症等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。なお、使用
したエタノールは、所定点数に含まれ別に算定できない。
次性副甲状腺機能亢進症等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。なお、使用
したエタノールは、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 当該手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は所定点数に含まれる。