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J017
令和8年改定
エタノールの局所注入
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令和8年改定
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通知
算定上の留意事項
(1) 肝癌、有症状の甲状腺のう胞、機能性甲状腺結節(Plummer 病)、内科的治療に抵抗性の2次性副甲状腺機能亢進症等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。なお、使用したエタノールは、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 当該手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は所定点数に含まれる。
届出書類
様式49
エタノールの局所注入(甲状腺)
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様式49の2
エタノールの局所注入(副甲状腺)
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関連施設基準
令和8年改定
エタノールの局所注入
1甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準 (1) 甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。 (2) カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。 2副甲状腺に対す