施設基準
D415-5R6R8経気管支凍結生検法
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
十五の二経気管支凍結生検法の施設基準
(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1経気管支凍結生検法に関する施設基準
(1) 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を5年以上有する
常勤の医師が2名以上配置されていること。そのうち少なくとも1名は10年以上の経験を有していること。
(2) 診療放射線技師が配置されていること。
(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備され
ていること。
2届出に関する事項
経気管支凍結生検法の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の4を用いること。