D415-5令和8年改定経気管支凍結生検法
医科 › 点数表
5,500点
D415-5令和8年改定D415-5経気管支凍結生検法施設基準 › 特掲診療料 › 検査の実施に当たり、肺組織を凍結させて採取した場合に算定できる。D415-5経気管支凍結生検法施設基準 › 特掲診療料 › 検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まE001写真診断別に算定点数表を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影点数表E002撮影別に算定点数表料及び診断料D415-5経気管支凍結生検法施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。D302気管支ファイバースコピー2,500点点数表の点数は別に算定できない。