施設基準
D415R6R8CT透視下気管支鏡検査加算
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
【告示出典: R8 k2_5検査】十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1 CT透視下気管支鏡検査加算に関する施設基準
(1) 「E200」コンピューター断層撮影の「1」CT撮影の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準のいずれかを現に届け出ていること。
(2) 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
(3) 診療放射線技師が配置されていること。
2届出に関する事項CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。