施設基準
D415R6R8CT透視下気管支鏡検査加算
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
【告示出典: R8 k2_5検査】
十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
D415R6R8【告示出典: R8 k2_5検査】
十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。