D415令和8年改定経気管肺生検法
医科 › 点数表
4,800点
D415令和8年改定 | ガイドシース加算 | +500点 | 注1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。 |
| CT透視下気管支鏡検査加算 | +1000点 | 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算施設基準 |
| 顕微内視鏡加算 | +1500点 | 注3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。 |
注1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算施設基準D415CT透視下気管支鏡検査加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査として、1,000点を所定点数に加算する。
注3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。
E001写真診断別に算定点数表を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影点数表E002撮影別に算定点数表料、診断料は算定D302気管支ファイバースコピー2,500点点数表の点数は別に算定できない。E002撮影別に算定点数表すること