施設基準D270-2R6R8

ロービジョン検査判断料

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1ロービジョン検査判断料に関する施設基準
眼科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)(以下「視覚障害者用補装具適合判定医師研修会」という。)を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(視覚障害者用補装具適合判定医師研修会を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

2届出に関する事項
ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式29の2に準ずる様式を用いること。

届出書類

様式29の2ロービジョン検査判断料
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参照元(1件)