D270-2令和8年改定ロービジョン検査判断料
医科 › 点数表
250点
令和8年改定250点
通知算定上の留意事項
(1) 身体障害者福祉法別表に定める障害程度の視覚障害を有するもの(ただし身体障害者手
帳の所持の有無を問わない。)に対して、眼科学的検査(「D282-3」を除く。)を行
い、その結果を踏まえ、患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具(補
装具を含む。)の選定と、生活訓練・職業訓練を行っている施設等との連携施設基準
の指導管理を行った場合に限り算定する。
帳の所持の有無を問わない。)に対して、眼科学的検査(「D282-3」を除く。)を行
い、その結果を踏まえ、患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具(補
装具を含む。)の選定と、生活訓練・職業訓練を行っている施設等との連携施設基準
A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を含め、療養上の指導管理を行った場合に限り算定する。
(2) 当該判断料は、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判
定医師研修会)を修了した医師が、眼科学的検査(「D282-3」を除く。)を行い、そ
の結果を判断した際に、月に1回に限り算定する。
定医師研修会)を修了した医師が、眼科学的検査(「D282-3」を除く。)を行い、そ
の結果を判断した際に、月に1回に限り算定する。