D006-5令和8年改定染色体検査(全ての費用を含む。)
医科 › 点数表
別に算定
D006-5令和8年改定| FISH法を用いた場合 | 2,477点 |
| 流産検体を用いた絨毛染色体検査を行った場合 | 4,465点 |
| その他の場合 | 2,444点 |
| 分染法加算 | +386点 | 注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、386点を所定点数に加算する。 |
注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、386点を所定点数に加算する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。