C102-2令和8年改定在宅血液透析指導管理料
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10,000点
C102-2令和8年改定 | 遠隔モニタリング加算 | +115点 | 注3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。 |
注2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。
注3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血液透析とは、維持血液透析を必要とし、かつ、安定した病状にあるものについて、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において実施する血液透析療法をいう。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血液透析を行うC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血液透析の導入期にあるものC102-2在宅血液透析指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者は、週1回を限度として、「J038」人C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血液透析管理マニュアル」に基づいて患者及び介助者がC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血液透析に係る説明及び同意を受C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血液透析が実施されていること。また、当該マニュアルに基づいて在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血