B001-2-5R6R8B001-2-5R6R8【令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度改定 注記】「院内トリアージ実施料」は令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度診療報酬改定で再編され、令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度の施設基準告示(令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等厚生労働省告示第70号・第71号)及び施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)に当該名称の独立した規定は見当たりません。当該項目の令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度の施設基準は、再編後の関連項目をご確認ください。(本記述は令和6年度告示の内容を令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度改定に合わせて整理したものです。)
第6の4院内トリアージ実施料
1院内トリアージ実施料に関する施設基準
(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲
示等により周知を行っていること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理
するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されてい
ること。
2届出に関する事項
(1) 院内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3を用いること。
(2) 令和7年5月31日までの間に限り、1の(3)に該当するものとみなす。