施設基準B001-2-5R6R8

院内トリアージ実施料

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【令和8年度改定 注記】「院内トリアージ実施料」は令和8年度診療報酬改定で再編され、令和8年度の施設基準告示(令和8年厚生労働省告示第70号・第71号)及び施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)に当該名称の独立した規定は見当たりません。当該項目の令和8年度の施設基準は、再編後の関連項目をご確認ください。(本記述は令和6年度告示の内容を令和8年度改定に合わせて整理したものです。)

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

第6の4院内トリアージ実施料

1院内トリアージ実施料に関する施設基準

(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間イ トリアージ分類ウ トリアージの流れなお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。

(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。

(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

(4) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。

2届出に関する事項

(1) 院内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3を用いること。

(2) 令和7年5月31日までの間に限り、1の(3)に該当するものとみなす。

参照元(1件)