四の八の二 認知症地域包括診療料施設基準B001-2-9認知症地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
(1) 認知症地域包括診療料施設基準B001-2-9認知症地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1の施設基準
地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 認知症地域包括診療料施設基準B001-2-9認知症地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2の施設基準
地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
第6の8の2認知症地域包括診療料施設基準B001-2-9認知症地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1認知症地域包括診療料施設基準B001-2-9認知症地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料1の届出を行っていること。
2認知症地域包括診療料施設基準B001-2-9認知症地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料2の届出を行っていること。
3届出に関する事項
地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料施設基準B001-2-9認知症地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。