施設基準
J111R6R8頭頸部悪性腫瘍光線力学療法(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
三の九歯科点数表第二章第九部手術に掲げる頭頸部悪性腫瘍光線力学療法点数表K470-2頭頸部悪性腫瘍光線力学療法22,100点点数表の施設基準
(1)当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。
(2)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1頭頸部悪性腫瘍光線力学療法点数表K470-2頭頸部悪性腫瘍光線力学療法22,100点点数表に関する施設基準
(1) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(2) 頭頸部外科について5年以上の経験を有し、所定の研修を修了している常勤の医師が1
名以上配置されていること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 緊急手術の体制が整備されていること。
(5) 当該療養に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。
2届出に関する事項
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法点数表K470-2頭頸部悪性腫瘍光線力学療法22,100点点数表の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の46を用いること。