施設基準J080-2R6R8

顎関節人工関節全置換術(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【告示出典: R8 k2_12手術】

三の八 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

顎関節人工関節全置換術に関する施設基準

(1) 形成外科又は耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。

(2) 関連学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、形成外科又は耳鼻咽喉
科について5年以上の経験を有する常勤医師が1名以上配置されていること。

2届出に関する事項
顎関節人工関節全置換術に係る届出は、別添2の様式56の8を用いること。