施設基準
I029-3R6R8口腔粘膜処置
歯科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 処置
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
二の五 口腔粘膜処置施設基準I029-3口腔粘膜処置施設基準 › 特掲診療料 › 処置の施設基準
(1) 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。
I029-3R6R8二の五 口腔粘膜処置施設基準I029-3口腔粘膜処置施設基準 › 特掲診療料 › 処置の施設基準
(1) 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。