施設基準
D014R6R8睡眠時歯科筋電図検査
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
【告示出典: R8 k2_5検査】
二十 睡眠時歯科筋電図検査施設基準D014睡眠時歯科筋電図検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1睡眠時歯科筋電図検査施設基準D014睡眠時歯科筋電図検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に歯科用筋電計を備えていること。
2届出に関する事項
睡眠時歯科筋電図検査施設基準D014睡眠時歯科筋電図検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の1の4を用いること。