施設基準
D415R6R8CT透視下気管支鏡検査加算
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D415R6R8【告示出典: R8 k2_5検査】
十五 CT透視下気管支鏡検査加算施設基準D415CT透視下気管支鏡検査加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
1 CT透視下気管支鏡検査加算施設基準D415CT透視下気管支鏡検査加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
(2) 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を5年以上有する
常勤の医師が配置されていること。
(3) 診療放射線技師が配置されていること。
2届出に関する事項
CT透視下気管支鏡検査加算施設基準D415CT透視下気管支鏡検査加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。