四CT撮影及びMRI撮影施設基準E001CT撮影及びMRI撮影施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断の施設基準
)1通則
(
当該撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2)46列以上821列未満及び821列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影点数表E002撮影別に算定点数表及び3テスラ以上の
機器によるMRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表に関する施設基準
イ画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断2、画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断3又は画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断4に係る届出を行っている保険
医療機関であること。
ロ専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。
(3)CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表の注8及びMRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1)に掲げる診断撮影点数表E002撮影別に算定点数表機器での撮影点数表E002撮影別に算定点数表を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行った
症例数が、当該診断撮影点数表E002撮影別に算定点数表機器の使用症例数の一割以上であること。
(1) 泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について4年以上の経験を有する医師が配置されて
いること。また、当該医師は、前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)施設基準D413前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断を主として実施する医師として5例以上の症例を実施していること。
(3) 放射線科の経験を5年以上有している医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
(5) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
2届出に関する事項
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)施設基準D413前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の4及び様式52を用いること。