【告示出典: R8 k2_5検査】
六の八 長期脳波ビデオ同時記録検査1施設基準D235-3長期脳波ビデオ同時記録検査1施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1長期脳波ビデオ同時記録検査1施設基準D235-3長期脳波ビデオ同時記録検査1施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
(1) 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医
療機関であること。
(2) 長期脳波ビデオ同時記録検査を年間50例以上実施していること。
(3) てんかんの治療を目的とする手術を年間10例以上実施していること。ただし、てんかん
の治療を目的とする手術を年間10例以上実施している保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が整備されている場合は、この限りではない。
(5) てんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(6) 長期脳波ビデオ同時記録検査の経験を1年以上有する常勤の看護師及び常勤の臨床検査
技師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(7) てんかん発作の常時監視及びてんかん発作に対する迅速な対応が可能な体制がとられて
いること。
(8) 複数診療科によるてんかん診療に関するカンファレンス、内科的治療と外科的治療との
連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料等、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。
(9) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(10) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
2届出に関する事項
長期脳波ビデオ同時記録検査1施設基準D235-3長期脳波ビデオ同時記録検査1施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式25の2及び様式52を用いること。