【告示出典: R8 k2_5検査】
六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算施設基準D206心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査及び長期継続頭蓋内脳波検査施設基準D235-2長期継続頭蓋内脳波検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(3) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
1長期継続頭蓋内脳波検査施設基準D235-2長期継続頭蓋内脳波検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 脳神経外科の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤
務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている脳神経外科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
2届出に関する事項
長期継続頭蓋内脳波検査施設基準D235-2長期継続頭蓋内脳波検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。