D231R6R8D231R6R8【告示出典: R8 k2_5検査】
六の七 人工膵臓検査施設基準D231人工膵臓検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
1人工膵臓検査施設基準D231人工膵臓検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
(1) 患者の緊急事態に対応する緊急検査が可能な検査体制を有していること。
(2) 担当する医師が常時待機しており、糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経
験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 人工膵臓検査施設基準D231人工膵臓検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査を行うために必要な次に掲げる検査が当該保険医療機関内で常時実施でき
るよう必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値
イ 生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査
グルコース、尿素窒素、インスリン、ナトリウム、クロール、カリウム
(6) 前記各項でいう「常時」とは、勤務態様の如何にかかわらず、午前0時より午後12時ま
での間のことである。
(7) 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料も図りつつ、地域における当該検
査に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2届出に関する事項
(1) 人工膵臓検査施設基準D231人工膵臓検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の4を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非
専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 当該地域における必要性を記載すること(理由書)。