五の二 遺伝性腫瘍カウンセリング加算施設基準D026遺伝性腫瘍カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
1遺伝性腫瘍カウンセリング加算施設基準D026遺伝性腫瘍カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表医療中核拠点病院、がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表医療拠点病院又はがんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料病院であること。
2届出に関する事項
遺伝性腫瘍カウンセリング加算施設基準D026遺伝性腫瘍カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出は別添2の様式23の4を用いること。