六の七 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料施設基準C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表植込型補助人工心臓(非拍動流型)点数表K604-2植込型補助人工心臓(非拍動流型)別に算定点数表指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料施設基準C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準
以下のいずれかを満たす施設であること。
(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)点数表K604-2植込型補助人工心臓(非拍動流型)別に算定点数表に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生
(支)局長に届け出た保険医療機関であること。
(2) 当該指導管理を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ
等で広く周知された施設であること。
2届出に関する事項
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料施設基準C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準に関する届出は、別添2の様式20の9を用いること。