六の三在宅血液透析指導管理料施設基準C102-2在宅血液透析指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
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(3) 患者が血液透析を行う時間においては緊急時に患者からの連絡を受けられる体制をとっ
ていること。
2届出に関する事項
在宅血液透析指導管理料施設基準C102-2在宅血液透析指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準に係る届出は別添2の様式20の2を用いること。