十の三精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
精神科退院時共同指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
2精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1に関する保険医療機関の施設基準
精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
3精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2に関する保険医療機関の施設基準
精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
4届出に関する事項
精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は別添2の様式16を用いること。