十の二の三 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料点数表B009-2電子的診療情報評価料30点点数表の施設基準
(1) 他の保険医療機関等と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構
築していること。
(2) 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。
1診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算に関する施設基準
2診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料点数表B009-2電子的診療情報評価料30点点数表に関する施設基準
(1) 他の医療機関等と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネ
ットワークを構築していること。なお、電子的な送受信又は閲覧が可能な情報には、原則として、検査結果、画像情報、投薬内容、注射内容及び退院時要約が含まれていること(診療所にあっては、画像情報・退院時要約については閲覧できるのみでもよい。)。また、画像診断の所見についても含まれていることが望ましい。
(2) 常時データを閲覧できるネットワークを用いる際に、ストレージを活用する場合には、
原則として厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保すること(ただし、当該規格を導入するためのシステム改修が必要な場合は、それを行うまでの間はこの限りでない。)。また、診療情報提供書を送付する際には、原則として、厚生労働省標準規格に基づく診療情報提供書様式を用いること。
(3) 情報の提供側の保険医療機関においては、提供した診療情報又は閲覧可能とした情報の
範囲及び日時が記録されており、必要に応じ随時確認できること。また、情報を提供された側の保険医療機関においては、提供を受けた情報を保管している、又は閲覧した情報及び閲覧者名を含むアクセスログを一年間記録していること。これらの記録について、(1)のネットワークを運営する事務局が保険医療機関に代わって記録を行っている場合は、当該加算・評価料を算定する保険医療機関は、当該事務局から必要に応じて随時記録を取り寄せることができること。
3届出に関する事項
(2) 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料点数表B009-2電子的診療情報評価料30点点数表の施設基準に係る届出は、別添2の
様式14の2を用いること。