十 薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準等
(1) 薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
イ 当該保険医療機関内に薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導を行うにつき必要な薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が配置されていること。
ロ 薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有している
こと。
ハ 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行
い、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師による服薬指導を行っていること。
(2) 薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の対象患者
別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている患者
1薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、2名以上配置されているとともに、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導
に必要な体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師を2人組み合わせることにより、当該常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が配置されている場合には、これらの非常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師に算入することができるのは、常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師のうち1名までに限る。
(2) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)
を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。なお、院内からの相談に対応できる体制とは、当該保険医療機関の医師等からの相談に応じる体制があることを当該医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が常時配置されている必要はない。
(3) 医薬品情報管理室の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する
情報提供を行っていること。
(5) 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うものと
するが、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。
(6) 当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療科につき区分して届出を受
理して差し支えない。
3届出に関する事項
(1) 薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式14を用いること。
(2) 当該保険医療機関に勤務する薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、
専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(4) 調剤所及び医薬品情報管理室の平面図を提出すること。