施設基準
B001R6R8こころの連携指導料(Ⅱ)
医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
B001R6R8九の七の五 こころの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料(Ⅱ)の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精神疾患を有する患者等に対す
る診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
1こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準B001こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
2届出に関する事項
こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準B001こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の8を用いること。