施設基準
B005-6-3R6R8がん治療連携管理料
医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
B005-6-3R6R8九の四がん治療連携管理料施設基準B005-6-3がん治療連携管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準がん診療の拠点となる病院であること。
1がん治療連携管理料施設基準B005-6-3がん治療連携管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の1に関する施設基準「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。2がん治療連携管理料施設基準B005-6-3がん治療連携管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の2に関する施設基準「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。3がん治療連携管理料施設基準B005-6-3がん治療連携管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の3に関する施設基準「小児がん拠点病院の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
4届出に関する事項がん治療連携管理料施設基準B005-6-3がん治療連携管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。