F500R6R8F500R6R8十一の二 服用薬剤調整支援料2施設基準F500服用薬剤調整支援料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のイに規定する施設基準
重複投薬等の解消に係る実績を有していること。
1服用薬剤調整支援料2施設基準F500服用薬剤調整支援料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のイに関する施設基準
(2) 前年5月1日から当年4月30日までの重複投薬等の解消に係る実績をもって該当性を判
断し、当年6月1日から翌年5月31日まで適用する。ただし、前年5月1日から当年3月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日に属する月の翌月から、当年5月末までの実績をもって該当性を判断する。
2届出に関する事項
服用薬剤調整支援料2施設基準F500服用薬剤調整支援料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のイに係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。