三十五の九精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
)1通則
(
当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以
上配置されていること。
(2)精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の施設基準
イ精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
ロ当該保険医療機関において治療抵抗性統合失調症患者に対する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療に係る実績を相当程度有
していること。
ハ精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料
2(精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定するものに限る。)を算定する精神病棟であること。
ニ当該病棟に常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の
規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が二名以上配置されていること。
(3)精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2のイの施設基準
イ精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(十対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、十三対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は十五対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に限る。)
又は特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する精神病棟であること。
ロ精神障害者であって身体疾患を有する患者に対する急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料治療を行うにつき十分な体制を有する
保険医療機関の精神病棟であること。
ハ許可病床(精神病床を除く。)の数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関
にあっては八十床)以上の病院であること。
(4)精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2のロの施設基準
イ(2)のイを満たすものであること。
ロ精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2(精神病棟看護・多職種協働
加算を算定するものに限る。)を算定する精神病棟であること。
(5)精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3の施設基準
イ精神科救急医療に係る実績を一定程度有していること。
ロ当該保険医療機関において治療抵抗性統合失調症患者に対する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療に係る実績を一定程度有
していること。
ハ(2)のハを満たすものであること。
1通則
当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上配置されていること。なお、当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼任はできない。
2精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1に関する施設基準
(1) 措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者、鑑定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者、医療観察法入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の決定を受けた者(以下「医療観察法入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
患者」という。)及びクロザピンの新規導入を目的とした入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者を除いた新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち6割以上が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、「A311―2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料においては、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表をした場合は、移行した者として計上しない。
(2) 当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間6件以上であること。
(4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。
3精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2のイに関する施設基準
「A103」精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(10対1入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料及び13対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に限る。)及び「A104」特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(精神病棟の7対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、10対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料及び13対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に限る。)を算定する病棟については、以下の要件を満たしていること。
(1) 精神病床を除く当該保険医療機関全体の許可病床数が100床(「基本診療料の施設基準等」
別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては80床)以上であって、内科、外科、耳鼻科、眼科、整形外科及び精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の50
%未満かつ届出を行っている精神病棟が2病棟以下であること。
(3) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしている保険医療機関であること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を要する(第二次)救急医療体制」、
第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
(4) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っていること。
(6) 当該保険医療機関の精神科医が、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送
された患者であって、身体疾患又は負傷とともに精神疾患又はせん妄・抑うつを有する者を速やかに診療できる体制を有し、当該保険医療機関到着後12時間以内に毎月5人以上(直近3か月間の平均)診察していること。
4精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2のロに関する施設基準
2の(1)及び(3)を満たすものであること。
5精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3に関する施設基準
(1) 措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者、鑑定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者、医療観察法入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及びクロザピンの新規導入を目的とし
た入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者を除いた新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち4割以上が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。なお、当該要件にかかる留意点については2の(1)と同様であること。
(2) 当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間3件以上であること。
(3) 2の(3)を満たすものであること。
6届出に関する事項
精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出は別添7の様式40の13及び様式53を用いること。