三十五の三の二バイオ後続品使用体制加算施設基準A243-2バイオ後続品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
(1)バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること。
(2)バイオ後続品のある先行バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先行バイオ医薬品を除く。以下同じ。)及びバイオ後続品の使用について、十分な実績を有すること。
(3)バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
1バイオ後続品使用体制加算施設基準A243-2バイオ後続品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(1) 病院では、薬剤部門においてバイオ後続品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等でバイオ後続品の採用を決定する体制が整備されていること。有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師がバイオ後続品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえバイオ後続品の採用を決定する体制が整備されていること。
(2) 直近1年間におけるバイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。以下「先発バイオ医薬品」という。)及びバイオ後続品の使用回数の合計が100回を超えること。
(3) 当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合について、ア及びイを満たすこと。ア 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が80%以上であること。ただし、直近1年間における当該成分の規格単位数量の合計が50未満の場合を除く。(イ) エポエチン(ロ) リツキシマブ(ハ) トラスツズマブ(ニ) テリパラチドイ 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が50%以上であること。ただし、直近1年間における当該成分の規格単位数量の合計が50未満の場合を除く。(イ) ソマトロピン(ロ) インフリキシマブ(ハ) エタネルセプト(ニ) アガルシダーゼベータ(ホ) ベバシズマブ(ヘ) インスリンリスプロ(ト) インスリンアスパルト(チ) アダリムマブ(リ) ラニビズマブ
(4) 入院及び外来においてバイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2届出に関する事項
(1) バイオ後続品使用体制加算施設基準A243-2バイオ後続品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の3の2を用いること。
(2) 1の(5)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。