【令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度改定 注記】「後発医薬品使用体制加算施設基準A243-2後発医薬品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算」は令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度診療報酬改定で再編され、令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度の施設基準告示(令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等厚生労働省告示第70号・第71号)及び施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)に当該名称の独立した規定は見当たりません。当該項目の令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度の施設基準は、再編後の関連項目をご確認ください。(本記述は令和6年度告示の内容を令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度改定に合わせて整理したものです。)
1後発医薬品使用体制加算施設基準A243-2後発医薬品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、
当該薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を合算した使用薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算施設基準A243-2後発医薬品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1にあっては90%以上、後発医薬品使用体制加算施設基準A243-2後発医薬品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2にあっては85%以上90%未満、後発医薬品使用体制加算施設基準A243-2後発医薬品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3にあっては75%以上85%未満であること。
(3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量
に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。
(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
ア 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタール P 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液
イ 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
ウ 生薬(薬効分類番号510)
エ 漢方製剤(薬効分類番号520)
オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)
(6) 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体
制が整備されていること。
(7) (6)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表が変更となる可
能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(8) (5)及び(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2届出に関する事項
(1) 後発医薬品使用体制加算施設基準A243-2後発医薬品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の3を用いること。
(2) 令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。