三十五の二 呼吸ケアチーム加算施設基準A242呼吸ケアチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等
(1) 呼吸ケアチーム加算施設基準A242呼吸ケアチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準イ 人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器の離脱のために必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。ロ 当該加算の対象患者について呼吸ケアチームによる診療計画書を作成していること。
(2) 呼吸ケアチーム加算施設基準A242呼吸ケアチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の対象患者次のいずれにも該当する患者であること。イ 四十八時間以上継続して人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器を装着している患者であること。ロ 次のいずれかに該当する患者であること。① 人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器を装着している状態で当該加算を算定できる病棟に入院(転棟及び転床を含む。)した患者であって、当該病棟に入院した日から起算して一月以内のもの② 当該加算を算定できる病棟に入院した後に人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器を装着した患者であって、装着した日から起算して一月以内のもの
1呼吸ケアチーム加算施設基準A242呼吸ケアチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(2) (1)のイに掲げる看護師は、5年以上呼吸ケアを必要とする患者の看護に従事し、呼吸ケアに係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。イ 呼吸ケアに必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。(イ) 呼吸ケアに必要な看護理論及び医療制度等の概要(ロ) 呼吸機能障害の病態生理及びその治療(ハ) 呼吸ケアに関するアセスメント(呼吸機能、循環機能、脳・神経機能、栄養・代謝機能、免疫機能、感覚・運動機能、痛み、検査等)(ニ) 患者及び家族の心理・社会的アセスメントとケア(ホ) 呼吸ケアに関する看護技術(気道管理、酸素療法、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表管理、呼吸リハビリテーション等)(ヘ) 安全管理(医療機器の知識と安全対策、感染防止と対策等)(ト) 呼吸ケアのための組織的取組とチームアプローチ(チ) 呼吸ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント(リ) コンサルテーション方法エ 実習により、事例に基づくアセスメントと呼吸機能障害を有する患者への看護実践
(3) 当該患者の状態に応じて、歯科医師又は歯科衛生士が呼吸ケアチームに参加することが望ましい。
2届出に関する事項呼吸ケアチーム加算施設基準A242呼吸ケアチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の2を用いること。