二十三緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等
(1)緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準イ緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。ロ当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定する悪性腫瘍、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。ハがん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(2)緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(3)緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の注2に規定する施設基準イ一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。ロ緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。ハ当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定する悪性腫瘍、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。ニがん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(4)個別栄養食事管理加算の施設基準イ緩和ケアを要する患者の個別栄養食事管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。ロ当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。
1緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。また、緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の注2に規定する点数を算定する場合には、以下の4名から構成される緩和ケアチームにより、緩和ケアに係る専門的な診療が行われていること。オ 身体症状の緩和を担当する常勤医師カ 精神症状の緩和を担当する医師キ 緩和ケアの経験を有する看護師ク 緩和ケアの経験を有する薬剤師
(2) 緩和ケアチームの構成員は、小児緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る小児緩和ケアチームの構成員及び外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料に係る緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。また、緩和ケアの特性に鑑みて、専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定すべき診療、小児緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき診療に影響のない範囲において、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差し支えない(ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定労働時間の2分の1以下であること。)。
(3) (1)の緩和ケアチームの専従の職員について、次に掲げる介護保険施設等又は指定障害者支援施設等(以下単に「介護保険施設等又は指定障害者支援施設等」という。)からの求めに応じ、当該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等において緩和ケアの専門性に基づく助言を行う場合には、緩和ケアチームの業務について専従とみなすことができる。ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月10時間以下であること。ア 指定介護老人福祉施設イ 指定地域密着型介護老人福祉施設ウ 介護老人保健施設エ 介護医療院オ 指定特定施設入居者生活介護事業所カ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所キ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所ク 指定認知症対応型共同生活介護事業所ケ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所コ 指定障害者支援施設サ 指定共同生活援助事業所シ 指定福祉型障害児入所施設
(4) (1)のア又はオに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。なお、末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する医師に限る(末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。)。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(5) (1)のイ又はカに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する者であること。なお、イに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(6) (1)のア、イ、オ及びカに掲げる医師のうち、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、以下のア又はイのいずれかの研修を修了している者であること。また、末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、アからウまでのいずれかの研修を修了している者であること。なお、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
(7) (1)のウ又はキに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)。イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント(チ) コンサルテーション方法(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等についてエ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(8) (1)のエ又はクに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
(10) 症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師、薬剤師などが参加していること。
(11) 当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
(12) 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
(13) 緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の注4に規定する点数を算定する場合には、緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加していること。
(14) がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年
8月1日健発0801第16号厚生労働省健康局長通知)に規定するがん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院(いずれも特例型を含む。))、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院(いずれも特例型を含む。)又は「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第17号厚生労働省健康局長通知)に規定する小児がん拠点病院)をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
2届出に関する事項緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式27を用いること。