A000R6R8A000R6R8十の二 歯科外来診療感染対策加算の施設基準
(1) 歯科外来診療感染対策加算1の施設基準イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準A000歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準 › 基本診療料に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が一名以上配置されていること。ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(2) 歯科外来診療感染対策加算2の施設基準イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準A000歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準 › 基本診療料に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。ヘ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症(以下この号において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。ト 新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画を策定していること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。チ 歯科外来診療を円滑に実施できるよう、新型インフルエンザ等感染症等に係る医科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制(医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。リ 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療感染対策加算3の施設基準イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4) 歯科外来診療感染対策加算4の施設基準イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。ホ 新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。ヘ 新型インフルエンザ等感染症等に係る歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。ト 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
(1) 歯科外来診療感染対策加算1の施設基準イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準A000歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準 › 基本診療料に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が一名以上配置されていること。ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(2) 歯科外来診療感染対策加算2の施設基準イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準A000歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準 › 基本診療料に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。ヘ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症(以下この号において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。ト 新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画を策定していること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。チ 歯科外来診療を円滑に実施できるよう、新型インフルエンザ等感染症等に係る医科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制(医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。リ 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療感染対策加算3の施設基準イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4) 歯科外来診療感染対策加算4の施設基準イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。ホ 新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。ヘ 新型インフルエンザ等感染症等に係る歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。ト 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
3及び歯科外来診療感染対策加算4
1歯科外来診療感染対策加算1、歯科外来診療感染対策加算2、歯科外来診療感染対策加算施設基準A000歯科外来診療感染対策加算1、歯科外来診療感染対策加算2、歯科外来診療感染対策加算施設基準 › 基本診療料3及び歯科外来診療感染対策加算4に関する施設基準
(1) 歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。イ 歯科点数表の初診料点数表A000初診料291点点数表の注1に係る施設基準の届出を行っていること。ウ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。エ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。オ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
(2) 歯科外来診療感染対策加算2に関する施設基準ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。イ 歯科点数表の初診料点数表A000初診料291点点数表の注1に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ウ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。エ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。オ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。カ 感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発生動向等に関する研修を1年に1回以上受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、受講を確認できるものを保管すること。キ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニング等を行うことができる体制を有すること。ク 新型インフルエンザ等感染症等発生時の事業継続計画を策定していること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。ケ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に歯科外来診療を円滑に実施できるよう、医科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りではない。コ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関から当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、連携体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療感染対策加算3に関する施設基準ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。イ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。ウ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。エ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
(4) 歯科外来診療感染対策加算4に関する施設基準ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。イ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。ウ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。エ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。オ 感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発生動向等に関する研修を1年に1回以上受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、受講を確認できるものを保管すること。カ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニング等を行うことができる体制を有すること。キ 新型インフルエンザ等感染症等発生時の事業継続計画を策定していること。ク 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に歯科外来診療を円滑に実施できるよう、医科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りではない。ケ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関から当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、連携体制を確保していること。
2届出に関する事項歯科外来診療感染対策加算1又は歯科外来診療感染対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来診療感染対策加算3又は歯科外来診療感染対策加算4の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。