施設基準
A205-3R6R8妊産婦緊急搬送入院加算
医科 › 施設基準 › 基本診療料
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
六の四妊産婦緊急搬送入院加算施設基準A205-3妊産婦緊急搬送入院加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
妊娠状態の異常が疑われる妊産婦の患者の受入れ及び緊急の分娩への対応につき十分な体制が整備さ
れていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1妊産婦緊急搬送入院加算施設基準A205-3妊産婦緊急搬送入院加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 妊産婦である患者の受診時に、緊急の分娩について十分な経験を有する専ら産科又は産婦
人科に従事する医師が配置されており、その他緊急の分娩に対応できる十分な体制がとられ
ていること。
(3) 妊産婦である患者の受診時に、緊急に使用可能な分娩設備等を有しており、緊急の分娩に
も対応できる十分な設備を有していること。
2届出に関する事項
妊産婦緊急搬送入院加算施設基準A205-3妊産婦緊急搬送入院加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、
特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。