【告示出典: R8 k1_9特定入院料】六の二 総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準等
(1) 総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料1の施設基準イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。ロ 総合周産期特定集中治療室管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。ホ 妊産婦の診療を行うにつき十分な実績を有していること。ヘ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料2の施設基準イ (1) のイ及びハからホまでの基準を満たすものであること。ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。ハ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
(3) 総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患別表第十四に掲げる疾患
(4) 総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準妊婦及びその家族等に対して必要な支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1 総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料に関する施設基準 (1) 母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準 ア 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(令和5年3月 31 日医政地発 0331 第 14 号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター のいずれかであること。イ 以下のいずれかを満たすこと。なお、日によって①又は②のいずれの体制をとるかが異 なっていても差し支えない。 ① 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師は、 宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、 看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合 は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。なお、当該治療室勤務の医師は、 当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わ ないものとする。 ② 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上 (ただし、母体・胎児集中治療室の届出病床数が6床以下である保険医療機関であって、 当該医師とは別に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が緊急呼出し当番により、30 分以内に当該治療室での診療を開始できる体制が確保されている場合にあっては1名以 上)当該保険医療機関内に勤務し、母体・胎児集中治療室で診療が必要な際に速やかに 対応できる体制をとること。ウ 当該保険医療機関の直近1年間の実績として、以下の①から④までのうち、いずれか3 つ以上を満たすこと。 ① 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる妊産婦(「診療報酬の算定方法の 一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1第1章第2部第3節「A303」 総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の(2)に規定する「妊産婦」をいう。)の搬送受入 件数が、年間で 10 件以上であること。 ② 多胎妊娠の分娩件数が、年間で 10 件以上であること。 ③ 帝王切開術点数表K898帝王切開術別に算定点数表による分娩件数が、年間で 50 件以上であること。 ④ 分娩時の妊娠週数が 22 週以上 34 週未満である分娩件数が、年間で 10 件以上であるこ と。エ 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有してお り、当該集中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平方メートル以上である こと。また、当該治療室に3床以上設置されていること。オ 帝王切開術点数表K898帝王切開術別に算定点数表が必要な場合、30 分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、医 師その他の各職員が配置されていること。カ 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常時 備えていること。ただし、(ロ)及び(ハ)については、当該保険医療機関内に備え、必要な 際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。 (イ) 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表装置等) (ロ) 心電計 (ハ) 呼吸循環監視装置 (ニ) 分娩監視装置 (ホ) 超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。)キ 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガ ス分析を含む必要な検査が常時実施できること。 ク 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置するこ とが望ましいこと。 ケ 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での 夜勤を併せて行わないものとすること。 コ 第5の1の(8)を満たしていること。 (2) 新生児集中治療室管理料に関する施設基準 ア 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(令和5年3月 31 日医政地発 0331 第 14 号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター のいずれかであること。 イ 第5の1の(1)から(8)までを全て満たしていること。 ウ 当該治療室に病床が6床以上設置されていること。2 新生児集中治療室管理料について、届出を行った病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れ た場合(超過する病床数は2床を上限とする。)は、第5の3の規定と同様に取り扱うものであ ること。3 1の(1)のエに掲げる内法の規定の適用について、平成 26 年3月 31 日において、現に当該管 理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うま での間は、当該規定を満たしているものとする。4 総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「注3」に規定する成育連携支援加算の施設基準 当該保険医療機関内に、以下から構成される成育連携チームが設置されていること。 (1) 産科又は産婦人科の医師 (2) 小児科の医師 (3) 助産師 (4) 5年以上新生児の集中治療に係る業務の経験を有する専任の常勤看護師 (5) 専任の常勤社会福祉士 (6) 専任の常勤公認心理師 なお、当該専任の看護師、社会福祉士又は公認心理師(以下この項において「看護師等」とい う。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の 勤務を行っている専任の非常勤看護師等を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同 じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみな すことができる。5 届出に関する事項 (1) 総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の2及び様 式 20 を用いること。 (2) 成育連携支援加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 45 の3を用いること。 (3) 令和8年3月 31 日の時点で、現に総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の届出を行っている 治療室にあっては、令和9年5月 31 日までの間に限り、1の(1)のウを満たしているも のとみなす。