A100R6R8A100R6R8ロ 急性期一般入院基本料の施設基準① 通則1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期一般入院料1にあっては十六日)以内であること。4 データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって、急性期一般入院料6に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。5 急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)、許可病床数が二百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が四百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行うこと。② 急性期一般入院料1の施設基準施設基準A100急性期一般入院料1の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料1 2以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。2 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。③ 急性期一般入院料2の施設基準施設基準A100急性期一般入院料2の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料1 次のいずれかに該当すること。(一) 一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上の病棟であること。(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上の病棟であること。2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1を算定していること。3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。④ 急性期一般入院料3の施設基準施設基準A100急性期一般入院料3の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料1 次のいずれかに該当すること。(一) 一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割四分以上の病棟であること。(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割三分以上の病棟であること。2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。⑤ 急性期一般入院料4の施設基準施設基準A100急性期一般入院料4の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料次のいずれかに該当すること。1 一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割以上の病棟であること。2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割九分以上の病棟であること。⑥ 急性期一般入院料5の施設基準施設基準A100急性期一般入院料5の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料次のいずれかに該当すること。1 一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割五分以上の病棟であること。2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割四分以上の病棟であること。⑦ 急性期一般入院料6の施設基準施設基準A100急性期一般入院料6の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
急性期一般入院料6(1日1,523点)の施設基準。看護配置10対1。重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料・医療看護必要度の評価方法は他の急性期一般入院料と異なり、別途規定される(令和8年度改定前の評価票も継続利用可能な経過措置あり)。## 関連サブセクション(病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料より)### 4の2重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料・医療看護必要度(急性期)急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料については、次の点に留意する。
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟を除く。)及び専門病院入院基本料)、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1を算定する病棟は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を別添6の別紙7の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価を行っていること。なお、急性期病院一般入院基本料を算定する病棟(許可病床数が200床未満の保険医療機関であって、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、急性期一般入院料1を算定する病棟(許可病床数が200床未満の保険医療機関であって、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、許可病床数200床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3を算定する病棟、許可病床数400床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5を算定する病棟及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行うこと。なお、「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの①の5に掲げる、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合及び主に歯科の入院患者を受け入れる病棟である場合が該当する。
(2) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床における直近3月において入院している患者全体(以下、「延べ患者数」という。)に占める重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表2の基準以上であること。また、延べ患者数に占める重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②という。」を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準②割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。7対1入院基本料(専門病院入院基本料)については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床における延べ患者数に占める基準①を満たす患者の割合が、別表5の基準以上であること。また、延べ患者数に占める基準②を満たす患者の割合が、別表6の基準以上であること。なお、別添6の別紙7の「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票」のB項目の患者の状況等については、基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っていること。
(3) 前項に規定する救急患者応需係数は、当該病棟における病床当たり年間救急搬送受入件数に応じ、アからウまでに定めるところにより算出する。ア 「救急搬送受入件数」は、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者を受け入れた件数をいう。イ 「病床当たり年間救急搬送受入件数」とは、当該保険医療機関全体における直近1年間の救急搬送受入件数(以下「全救急搬送受入件数」という。)に、直近1年間における救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者(救急患者応需係数の算出対象となる病棟に入院した患者に限る。)のうち、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者の割合を乗じて得た数を、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数で除して得た数をいう。ウ 救急患者応需係数は、イにより算出した病床当たり年間救急搬送受入件数に、0.005を乗じた数として算出し、救急患者応需係数の上限は1割とする。
(4) B項目の測定日及び測定日以外の評価の取扱い別添6の別紙7の「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票」におけるB項目の測定及び評価については、次のとおり取り扱う。ア B項目の測定は、毎日測定するか、毎日測定しない場合には入院初日から入院4日目までの各日に行い、入院5日目以降については、直近の測定日から少なくとも7日ごとに1回以上測定を行うとともに、退院日については必ず測定を行うこと。ただし、患者の状態に明らかな変化が生じた場合には、直近の測定日から7日を待たず、測定を実施することが望ましい。イ アに基づき測定を行った測定日以外の日におけるB項目の評価については、直近の測定日におけるB項目の評価をもって代替することができる。
(6) 急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1については、別添6の別紙7により、直近3月において入院している全ての患者の状態を継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。別表1A得点が3点以上の患者C得点が1点以上の患者別表2一般病棟用 の重症 度、医 一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必 要度Ⅰ の割合指数療・看護必要度Ⅱの割合指数急性期病院一般入院基本料2割8分2割7分急性期一般入院料1 2割8分2割7分
7対1入院基本料(特定機能病院入 院基 本 料(一般 病 棟 に限る。))
2割7分別表3A得点が2点以上の患者C得点が1点以上の患者別表4一般病棟 用の重 症度、 医療・看護 必要度 Ⅰの割 合指数一般病棟 用の重 症度、 医療・看護 必要度 Ⅱの割 合指数急性期病院一般入院基本料3割5分3割4分急性期一般入院料1 3割5分3割4分
7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))
7対1入院基本料(専門病院入院基本料) 2割9分2割8分別表7A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者A得点が3点以上の患者C得点が1点以上の患者別表8一般病棟用 の重症 度、医療・看護必 要度Ⅰ の割合指数一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの割合指数急性期一般入院料2 2割8分2割7分急性期一般入院料3 2割4分2割3分急性期一般入院料4 2割1割9分急性期一般入院料5 1割5分1割4分別表9一般病棟用 の重症 度、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの割合一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの割合
7対1入院基本料(結核病棟入院基本料) 8分7分
(4)の割合を満たすものとする。ただし、7対1入院基本料の結核病棟のみで重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡの基準を満たせない場合に限り、両病棟全体で重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡの評価を行い、一般病棟における重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡの基準を満たすことで差し支えないものとする。
(8) 評価に当たっては、以下に掲げる患者は対象から除外すること。また、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。ア 産科患者イ15歳未満の小児患者ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)(イ) (7)において一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価を行う場合(ロ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合(ハ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合
(9) 10対1入院基本料であっても、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)については、評価を行っていなくても差し支えない。
(10) 重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に、患者の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(12) 令和8年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。また、令和8年3月31日において、現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準を満たす病棟については、急性期病院一般入院基本料の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準を満たすものとみなす。また、令和8年3月31日時点で急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1の届出を行っている病棟にあっては、令和8年9月30日までの間に限り、令和8年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発第0305第5号。以下「令和8年度改定前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。(完全版は『病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料』(shisetsu-r8-kihon-n011) を参照)