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M010-3
令和8年改定
接着冠(1歯につき)
歯科 › 点数表
別に算定
参照元(3件)
疑義解釈
「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)にお いて、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチ…
疑義解釈
「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)にお いて、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチ…
疑義解釈
「M010-3」接着冠について、「支台歯のうち少なくとも1歯の切 削をエナメル質内にとどめ」とあるが、支台歯に対してグル…
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
前歯
370点
臼歯
310点
告示
厚生労働省告示
注 接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。
通知
算定上の留意事項
(1) 接着冠とは、接着ブリッジ(いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に用いるものをいう。以下同じ。)を装着する場合における、接着ブリッジ支台歯に対して用いる支台装置をいう。また、接着ブリッジは1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。
(2) 「1 前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
(3) 「2 臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
(4) 接着冠を装着する場合は、次により算定する。イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注4」の加算を算定する。ロ 印象採得を行った場合は、接着ブリッジ1装置につき、M003に掲げる印象採得の「2のニの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。ハ 装着した場合は、接着ブリッジ1装置につき、M005に掲げる装着の「2のイの
(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定し、M005に掲げる装着の「注2」の加算を接着冠ごとに算定する。また、
特定保険医療材料
点数表
M200
特定保険医療材料
別に算定
点数表
料を別に算定する。
(5) 接着冠を用いて製作された接着ブリッジはM000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる。