疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「M010-3」接着冠について、「支台歯のうち少なくとも1歯の切 削をエナメル質内にとどめ」とあるが、支台歯に対してグル…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「M010-3」接着冠について、「支台歯のうち少なくとも1歯の切 削をエナメル質内にとどめ」とあるが、支台歯に対してグルーブ付与を行 う際に、やむを得ない場合は象牙質まで切削してよいか。
答
回答
接着ブリッジ製作にあたっての支台歯の切削はエナメル質内にとどめる こととするが、グルーブ付与の際において、必要がある場合には象牙質まで 切削して差し支えない。