J100-2令和8年改定中心静脈注射用植込型カテーテル設置
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10,800点
令和8年改定10,800点
告示厚生労働省告示
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。
注2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。
通知算定上の留意事項
医科点数表のK618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置点数表
K618中心静脈注射用植込型カテーテル設置別に算定点数表の例により算定する。