J100-2令和8年改定

中心静脈注射用植込型カテーテル設置

歯科 › 点数表
10,800点
令和8年改定10,800点
告示厚生労働省告示

注1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。

注2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。

通知算定上の留意事項
医科点数表のK618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置の例により算定する。

参照元(1件)