H001-4令和8年改定歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき)
歯科 › 点数表
別に算定
H001-4令和8年改定| 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合 | 50点 |
| 口腔機能の低下を来している患者の場合 | 50点 |
注1 1については、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。
注2 2については、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。
注3 区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料3は算定できない。
H000歯科口腔リハビリテーション料2施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションに係る顎関節症を有する患者への指導又は訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料2施設基準H000歯科口腔リハビリテーション料2施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションを別に算定して差し支えない。