| 婦人科材料等によるもの | 150点 |
| 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの | 190点 |
| 婦人科材料等液状化検体細胞診加算 | +45点 | 注1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を所定点数に加算する。 |
| 液状化検体細胞診加算 | +85点 | 注2 2について、過去に穿せん刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。 |
| 特殊染色加算 | +50点 | 注3 2について、特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する。 |
注1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を所定点数に加算する。
注2 2について、過去に穿せん刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。
注3 2について、特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する。