疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
歯科診療を行う保険医療機関において、口腔内から採取と同時に作製さ れた標本に基づく診断の結果、再検が必要と判断され、固定…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
歯科診療を行う保険医療機関において、口腔内から採取と同時に作製さ れた標本に基づく診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収 した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合、医科点数表「N00 4」細胞診の注2に規定する液状化検体細胞診加算は算定可能か。
答
回答
算定可。ただし、採取と同時に行った場合は算定できない。 【施設基準】