M001-3令和8年改定直線加速器による放射線治療(一連につき)
医科 › 点数表
別に算定
M001-3令和8年改定| 定位放射線治療の場合 | 63,000点 |
| 1以外の場合 | 8,000点 |
| 動体追尾法 | 10,000点 |
| その他 | 5,000点 |
注1 定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
M001体外照射別に算定点数表を一連で評価したものであり、「M001」体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表を算定する場合は、当該点数は算定できない。M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療とは、直線加速器(マイクロトロンを含む。)により極小照射野で線量を集中的に照射する治療法であり、頭頸部に対する治療については、照射中心の固定精度が2ミリメートル以内であるものをいい、体幹部に対する治療については、照射中心の固定精度が5ミリメートル以内であるものをいう。M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療における頭頸部に対する治療については、頭頸部腫瘍(頭蓋内腫瘍を含む。)、脳動静脈奇形及び薬物療法による疼痛管理が困難な三叉神経痛に対して行った場合にのみ算定し、体幹部に対する治療については、原発病巣が直径5センチメートル以下であり転移病巣のない原発性肺癌、原発性肝癌又は原発性腎癌、3個以内で他病巣のない転移性肺癌又は転移性肝癌、転移病巣のない限局性の前立腺癌又は膵癌、直径5センチメートル以下の転移性脊椎腫瘍、5個以内のオリゴ転移及び脊髄動静脈奇形(頸部脊髄動静脈奇形を含む。)に対して行った場合にのみ算定し、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療については、定位型手術枠又はこれと同等の固定精度を持つ固定装置を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。