M001-3令和8年改定直線加速器による放射線治療(一連につき)
医科 › 点数表
別に算定
M001-3令和8年改定| 定位放射線治療の場合 | 63,000点 |
| 1以外の場合 | 8,000点 |
| 動体追尾法 | 10,000点 |
| その他 | 5,000点 |
注1 定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
M001体外照射別に算定点数表を一連で評価しM001体外照射別に算定点数表を算定する場合は、当該点数は算定できない。M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療とは、直線加速器(マイクロトロンを含む。)により極小照射野で線量M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療における頭頸部に対する治療については、頭頸部腫瘍(頭蓋内腫瘍を含M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療については、定位型手術枠又はこれと同等の固定精度を持つ固定装置を