K916令和8年改定体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
医科 › 点数表
4,500点
K916令和8年改定| 7日目まで | 4,500点 |
| 8日目以降14日目まで | 4,000点 |
| 15日目以降 | 3,000点 |
K916体外式膜型人工肺管理料施設基準 › 特掲診療料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。K916体外式膜型人工肺管理料施設基準 › 特掲診療料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。K916体外式膜型人工肺管理料施設基準 › 特掲診療料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算は適用できない。