K709-6令和8年改定同種死体膵島移植術
医科 › 点数表
56,490点
K709-6令和8年改定 | 移植臓器提供加算 | +55000点 | 注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵すい島を除く死体膵すい島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。 |
| 抗HLA抗体検査加算 | +4000点 | 注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。 |
注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵すい島を除く死体膵すい島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。
注2 膵すい島移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
注4 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(脾ひ)
B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者であって、慢性腎不全を伴わない者又は腎移植後の者とすK709-6同種死体膵島移植術施設基準 › 特掲診療料の所定点数には、膵島分離の費用が含まれる。