疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定
移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)の施設基準において、「腹腔鏡下肝切除を術者として50例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。」とあ…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)施設基準K697-4移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)施設基準 › 特掲診療料の施設基準において、「腹腔鏡下肝切除を術者として50例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。」とあるが、移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)施設基準K697-4移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)施設基準 › 特掲診療料は腹腔鏡下肝切除に含まれると考えてよいか。
答
回答
よい。【骨セメント】