疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定

移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)の施設基準において、「腹腔鏡下肝切除を術者として50例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。」とあ…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)の施設基準において、「腹腔鏡下肝切除を術者として50例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。」とあるが、移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)は腹腔鏡下肝切除に含まれると考えてよいか。

回答

よい。【骨セメント】

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